平成28年度の税制改正により、『空き家に係る譲渡所得の特例』が創設されました。
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地であって、相続により取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に次に掲げる譲渡をした場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができます。
(1)一定の家屋の要件
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、被相続人以外に居住していた者がいない昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有を除く)。
① 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
② 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
(2)家屋を除却した後における敷地の譲渡の要件
相続の時から除却、譲渡の時までに事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(3)譲渡対価限度
譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く。
(4)譲渡期限
相続の時から相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡
注意事項として、被相続人が相続開始まで老人ホームに入居した場合には、相続開始直前に被相続人が居住していた家屋には該当しなくなるので、相続人が老人ホームに入居していた被相続人所有の空き家を譲渡をしてもこの特例は適用不可となります。
同じ居住に要していたか否かで考える相続税の小規模宅地等の特例とは考えが異なります。3,000万円特別控除は生活の本拠がどこに属するかということを想定に規定されています。
ただし、従来からある規定で居住しなくなった場合でも、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
で3,000万円特別控除を適用することができます。